Handyコミックは危険じゃない!
弁護士法人・鈴木康之法律事務所からの封書は、架空請求ではなく、れっきとした債権回収ですっ!
Yahoo!知恵袋に置いて過去現在、「弁護士法人・鈴木康之法律事務所」から「受任通知兼請求書」として、「Handyコミックの未払い料金支払い」についてのお便りがユーザー様の手元へ届いているようです。
結論から言いますと、このお手紙は、正式な債権回収の可能性が非常に高いです。
つまり、ユーザー様が(無意識だとしても)何らかの理由でHandyコミックの支払いがなされていないから、そのようなお手紙が手元に届いた可能性が非常に高いということです。
説明に入る前に、いったいどのような内容の手紙なのかをご紹介致します。
Yahoo!知恵袋へ寄せられた、実際の相談3パターン
この通知を受けたユーザー様は、「架空請求ではないか?」「詐欺ではないか?」と、心配になってヤフー知恵袋に相談なさったのでしょう。
以下、Yahoo!知恵袋へ実際に寄せられた相談を、3パターンご紹介致します。
パターン1
Handyコミック利用料の架空請求かどうかの相談としまして、2012年4月7日付のヤフー知恵袋に、以下の様な書き込みがなされました。
至急!携帯電話コンテンツ料金未納!!
鈴木康之法律事務所という所から【受任通知兼請求書】という手紙が届き、 2009年の4月17日に【Handyコミック】というサイトの未払い料金3150円を弁護士事務所に支払って下さいとの内容でした。
ちょうどその時期に携帯料金を滞納し解約しましたがすぐに料金を支払えずに弁護士さんに相談し、未納料金は分割で全て支払い終えました。
なのでもしこのサイトを使用していたとしても、料金は携帯料金も別に請求されたコンテンツ料金も全て支払い終えたので今頃、こんな請求がくるのがとても不思議に思います。
ちなみに弁護士事務所は実在しており、住所や電話番号も書面通りでした。
どうすればいいのでしょうか?
パターン2
Handyコミック利用料の架空請求かどうかの相談としまして、2012年4月7日付のヤフー知恵袋に、以下の様な書き込みがなされました。
架空請求!?不安です…。昨日、【弁護士法人 鈴木康之法律事務所】という所から【受任通知兼請求書】という手紙が届き、 2009年の4月17日に【Handyコミック】というサイトの未払い料金3150円を弁護士事務所の口座に振り込んで下さいとの内容でした。
ちょうどその時期に携帯料金を滞納し解約しましたがすぐに料金を支払えずに、未納料金は分割で全て支払い終えました。
なのでもしこのサイトを使用していたとしても、料金は携帯料金も別に請求されたコンテンツ料金も全て支払い終えたので何故、3年も前の請求がくるのか意味が分かりません。
ちなみに弁護士事務所は実在しており、住所や電話番号も書面通りでした。そのコミックサイトに昨日、問い合わせたところ【債権回収を委託しました。詳細は直接、弁護士事務所に宜しくお願い致します。】と先程返事がきました。今朝、消費者センターに相談したところ法テラスに相談して下さいとのことでしたが不安で不安で仕方ありません。
架空請求ではないのでしょうか?
パターン3
Handyコミック利用料の架空請求かどうかの相談としまして、2012年4月7日付のヤフー知恵袋に、以下の様な書き込みがなされました。
『携帯電話コンテンツ料金未納』の通知について
今日、鈴木康之法律事務所というところから、親展の封書にて上記タイトルのお便りと、 受任通知兼請求書が送られてきました。
Handyコミックの月額料、去年の2月~5月までの未払い請求とのことで、全く身に覚えのない請求です。
すぐにauのカスタマーセンターと消費者センターに問い合わせをし、auでは過去を遡って未払いが無いことを確認、消費者センターでは、実在する弁護士であり東京弁護士会に所属する弁護士であることを確認してもらいました。
尚、明日はauショップに件の通知を持って相談に行くつもりで、月曜になったら県の消費者センターに相談をして、法律事務所に連絡をしようかと思っています。
お便りの中に、東日本大震災に伴う『支払期限延長』措置でauの収納代行が中断した云々の文面があったのですが、支払いをしたのに未納扱いになってしまうものなのか、auのデータとサイトのデータが食い違う事はあるのか、どうにもそれが気になって眠れそうもありません。
長文で読みづらいかとは思いますが、どなたか、法律に明るい方のご回答をお願い致します。
補足
auショップにて確認してもらったところ、架空請求ではありませんでした。
震災の影響で、コンテンツ利用料をauが代行する事が出来なかったそうで、カスタマーセンターの言う『未払い無し』とは、au自体の利用料について、未払いは無いという意味だったそうです。
いまいち理解出来ないのですが、auショップと弁護士の方には上のように説明されました。
この度は、どうもお騒がせしました。
Handyコミックは危険じゃない!架空請求ではなく債権回収
3つの事例をご覧頂きました。
3パターンに共通する事項は、この2点でしたね。
- 弁護士法人・鈴木康之法律事務所
- 受任通知兼請求書による未払い請求
この2点こそ、私が高い確率で架空請求ではなく債権回収だと主張する根拠となります。
Handyコミックの運営会社である『株式会社BookLive』のお問い合わせページでは、「債権回収に関するお問い合わせ」という名目でしっかりとした記述があります。以下、引用文をご覧ください。
■携帯電話コンテンツ利用料金の回収業務委託について
株式会社BookLiveは2013年3月28日より、携帯電話コンテンツ利用料金に関して、
弁護士法人鈴木康之法律事務所(本社:東京都千代田区、代表社員弁護士:鈴木康之、以下鈴木康之法律事務所)に未払い料金の回収業務を委託しました。
コンテンツ利用料金が未納となっているユーザーの皆様には、鈴木康之法律事務所から、
ご請求の通知が送られてくる場合がございますので、ご不明な点がある方は下記までお問い合わせください。<本件に関するお問い合わせ先>
弁護士法人 鈴木康之法律事務所
住所 東京都千代田区麹町4-7-2 サンライン第7ビル3階
電話 03-6261-0061
営業 9:30 ~ 18:30 休業日 土・日・祝日
画像も。

参照元:BookLive
ようするに、「Handyコミックのコンテンツ利用料金が未納となっているユーザーの皆様へ、鈴木康之法律事務所から、ご請求の通知が送られてくるかもよ」という事が書いてあります。
住所・電話番号・お問い合わせ先も明記されていますので、「身に覚えがないんだけどなあ」という場合はすみやかに連絡して事実確認することができます。
連絡の結果、実は未払いだったと判明しても別に支払いを済ませればそれでおしまいです。人間の記憶は曖昧な部分もあり、「勘違いしていた」という経験は誰にでも私にもありますので、何ら問題はありません。
もちろん、身に覚えがあったとしても、確認もせずにいきなり支払うのは危険です。まずは確認の意味でも、連絡することをオススメします。
なぜなら、鈴木康之法律事務所の名前・住所・電話番号・お問い合わせ先を悪用した、まったく別人による詐欺の可能性も否定は出来ないからです。
ともあれ、私が言いたいのは、今回取り上げたような手紙が届いた場合、架空請求だ詐欺だと騒ぐ前に、いったん落ち着いて深呼吸してから、「現状認識のためにお問い合わせをしてください」ということです。
Handyコミックは危険じゃなくて安全です
これであらためてHandyコミックが危険性のないサイトであることが伝わったのではないかと思います。ご利用に関しての安全性についてはこちらでも詳しく解説しています。
Handyコミックの運営会社である『株式会社BookLive』の株主には、東芝や三井物産などビックネームの会社が名前を連ねる信頼と期待がおける運営元です。安心してお楽しみ下さいませ。
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コメント
ハンディコミックの常識のない内容のコミックのウェブサイトの広告はやめてほしい。不愉快だしこの会社の品位を疑う。
近所さん様
コメントありがとうございます!
近所さん様の負担を軽減する良い方法があります。
それは、「自分以外」という世界の認識をすることです。
つまり、同じ広告を見て、
「こんな発想ありえない!さすが漫画(家さん)は、自分の常識を超えてくれる!」
と、思っている方もいらっしゃいます。
このように、
「不愉快と思わない人も存在する世界」
この領域まで想像してみること。
そうしてみると、
近所さん様の気持ちがふっと軽くなるかもしれませんよ。
これからも良い電子コミックライフを過ごせることを祈っています!